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特に健康に役立つとされている何らかの特徴を宣伝された食品のことを指しますが、法令上の定義はありません。
薬事法では、全ての口に入るものは、薬と食品に二区分されるますが、 食品のうち、特に健康増進に寄与するものを「保健機能食品」と言います。
「健康食品」には、この「保健機能食品」であるものと、通常の食品の一部に過ぎないものとがあります。
「保健機能食品」は、個別の臨床実証が必要な特定保健用食品(通称「特保」)と、 不要な規格準拠型の栄養機能食品(ビタミン12種類、ミネラル5種類)に分けられます。
一般的に「健康食品」と呼ばれるものは、ビタミンやカルシウムなど特定の栄養素を補給する「サプリメント」や、 滋養強壮に良いとされる、ニンニクやスッポンなどの特定の動物や植物のエキスや粉末、抽出物質(食物繊維など)を錠剤にしたり、 カプセル化したりして、医薬品と似た形態で販売されているものが多いようです。
販路としましては、ドラッグストアやスーパーマーケットを中心とした一般店舗で販売されるほか、 訪問販売、通信販売、連鎖販売取引などの商材に使われることも多く、薬事法に抵触するような販売方法により、 トラブルが生じるケースも後を絶ちません。